都内公共図書館発展のための連携協力について (提  言 2) 平成16年2月 第21期 東京都立図書館協議会 T はじめに 1 1 公共図書館をとりまく状況の変化 1 (1)地方分権 1 (2)地方公共団体の財政危機 1 (3)社会の高度情報化 1 2 図書館政策をめぐる動き 1 (1)生涯学習審議会答申「社会の変化に対応した今後の社会教育行政の在り方について」(平成10年9月) 1 (2)「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」(平成13年7月文部科学省告示) 1 (3)課題解決型の社会教育機関への転換 2 3 東京都の図書館政策 2 4 提言の目指すもの 3 U 都立図書館の役割とサービスについて 3 1 調査研究図書館としての図書館サービスの展開 3 (1)調査研究図書館機能の重要性 3 (2)調査研究図書館におけるサービス 3 2 館種、地域を越えた連携協力 5 3 調査研究図書館機能を十分に果たすための資料整備 5 V 都内公共図書館との新たな協力事業について 5 1 基本的考え方 5 (1)協力事業の意義 5 (2)協力貸出のとらえ直し 6 (3)「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」にある多様な支援事業の展開 6 2 協力貸出 6 3 質問回答サービスにおける協力 7 4 研修 7 5 新たな支援事業 7 6 連絡調整等 7 W 区市町村立図書館に期待すること 8 1 区市町村立図書館の自助努力 8 2 ブロック等隣接自治体間の連携協力について 8 〔参考資料〕 9 審議経過 9 第21期東京都立図書館協議会委員名簿 9 T はじめに 1 公共図書館をとりまく状況の変化  (1)地方分権  平成12年4月1日地方分権一括法が施行された。これに伴い、国の主導による公平性を重視した行政から、地方公共団体が自らの自主的な判断と責任のもとに地域の実情に沿った活動を行うという行政へと転換が図られている。同時に、都道府県と区市町村との関係も見直され、都道府県は広域的地方公共団体として、区市町村は基礎的地方公共団体として、それぞれの性格に応じた役割を分担しながら、対等・協力の関係を築きつつある。  (2)地方公共団体の財政危機  長期に渡る景気低迷により、国・地方公共団体の税収が落ち込み、財政は危機的な状態が続いている。並行して、効率的な経費運用を求める声も強まっている。  (3)社会の高度情報化  インターネットの普及と、それに伴う全世界的な情報基盤の整備により、高速かつ大量の情報処理が可能になり、空間を超えたコミュニケーションと情報源の利用が現実のものとなった。ネットワークシステムの効果的な運用と情報資源の有効活用によって、図書館サービスの高度化・効率化を実現できる環境が整ってきている。 2 図書館政策をめぐる動き (1)生涯学習審議会答申「社会の変化に対応した今後の社会教育行政の在り方について」(平成10年9月)  前述のような社会の動きを踏まえて、これからの社会教育行政のあり方を提言するもので、規制の緩和、地方公共団体への権限の委譲、住民参加の促進、地域の様々な機関の連携によるネットワーク型行政の展開などを謳っている。都道府県については、区市町村の事業との重複を避けつつ、中核施設の運営、指導者の養成・研修、学習情報の提供、都道府県レベルの社会教育に関する諸計画の策定、モデル事業の実施、区市町村間の連携の促進などを実施すべきとしている。また、分権の進展により予想される区市町村間の格差を是正するための支援事業や、区市町村との情報交換も必要であると指摘している。 (2)「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」(平成13年7月文部科学省告示)  図書館法第18条の規定に基づいて、図書館のあるべき姿を示している。  都道府県立図書館については、広域的かつ総合的な観点に立って都道府県内の図書館サービスの充実・発展に努めるという立場から、区市町村立図書館に対する援助、都道府県内の図書館間の連絡調整、図書館未設置市町村に対する設置支援、他機関との連携などに努めるべきことが定められている。  一方、市町村立図書館は、住民のために資料や情報の提供等直接的な援助を行う機関として、住民の需要を把握するよう努めるとともに、それに応じ地域の実情に即した運営に努めるものとするとしている。 (3)課題解決型の社会教育機関への転換  国の政策提言1に呼応するかたちで、日本図書館協会などもこれからの公共図書館のあり方に関する政策提言を行なっている。例えば、同協会町村図書館活動推進委員会の「図書館による町村ルネサンス Lプラン21」(平成13年7月)では、町村図書館が目指すべき方向として、地域の情報拠点となり、地域の課題解決能力・政策立案能力を高めること、住民参加と他機関との連携を促進することを提言している。これに限らず、公共図書館のあり方に関する最近の議論では、公共図書館が地域の情報拠点、生涯学習拠点となるために、課題解決型の社会教育機関へと転換することを求め、そのための条件を探ることを主要テーマとしたものが多い。 3 東京都の図書館政策  東京都教育委員会は、報告書「今後の都立図書館のあり方」(平成14年1月)において、都立図書館の運営方針の見直しを行った。同報告書は、都立図書館の目指すべき方向として、「広域的・総合的な住民ニーズに応えるサービス」、「区市町村立図書館への支援」、「効率的な図書館の運営」の3点を挙げ、より高度・専門的なレファレンスサービスの提供、学校教育への支援の強化、非来館型のサービスの充実、年齢制限の撤廃といったサービス面での改善点を指摘している。一方、運営面では、予算・企画・資料収集・収蔵等の機能の一元化を求め、中央図書館と多摩図書館の役割分担においては、歴史的経緯の下で形成されてきた地域分担を機能分担へと変更し、加えて、都立図書館全体で資料は原則1点のみ収集することにより、幅広く多様な資料を所蔵・提供するという具体的施策を提示した。  さらに、都内区市町村立図書館との連携協力について同報告書は、区市町村立図書館との役割分担を踏まえた上で、協力貸出、協力レファレンス、研修など各種の協力支援事業の充実を図ること、及び、区市町村立図書館間での相互協力ネットワークの構築促進などを謳っている。  すなわち、同報告書では、レファレンスサービスの提供と、区市町村立図書館との連携協力という従来の基本方針を維持しつつも、地方分権下での区市町村立図書館との役割分担を含む活動内容に対する大幅な見直しを行い、運営の効率化を図り、一層のサービス向上を求めているのである。現在、同報告書の提言に沿って都立図書館の運営にかかわる種々の見直しが進められているところである。 4 提言の目指すもの  本提言は、以上のような図書館を取り巻く社会状況の変化や図書館政策をめぐる動き、特に東京都の図書館政策の変更を視野に入れ、次のような条件のもとで、都立図書館における都内公共図書館との連携協力のあり方について提案するものである。 (1)地方分権が進む中で、都立図書館は区市町村立図書館とは明確に異なる役割を担うことが期待されていること。 (2)都立3館の一元的な運営、及び、資料の原則1点収集など、効率的な運営のもとで、社会経済環境の変化に対応した図書館サービスの展開が課題になっていること。 U 都立図書館の役割とサービスについて 1 調査研究図書館としての図書館サービスの展開  (1)調査研究図書館機能の重要性 上記の条件のもとでサービスの展開を図るとすれば、多機能を散漫に追い求めるのではなく、都立図書館の本来の役割に配慮し、その強みを生かして、特定の機能に重点を置いた実践を行うことが、効果的な図書館サービスを実現する適切な方法であると判断される。そこで、図書館協議会は、今後の都立図書館が、調査研究図書館機能を中心としたサービス展開を図ることを、以下の理由から提案する。 ア 都民生活の中で、情報を収集し、調査し、それを元に意思決定を行い、問題を解決するといった活動はますます重要度が増すと考えられる。高度・専門的なレファレンスサービス、調査活動への支援、情報提供サービスが一層重要なものになるであろう。 イ 広域的・総合的な情報拠点として、レファレンスサービスのこれまでの実績、調査に関するノウハウの蓄積、厳しい財政状況においてもなお豊富に有する専門資料群の存在、効率のよい資料探索のための各種データベースの維持、これらを支える司書職員が、都立図書館の強みである。これらを背景に、高度・専門的なレファレンスサービスを充実させるとともに、文献送付サービス、カレントアウェアネスサービス2など新たなサービスの導入が可能である。そして、調査研究図書館を目指すべきである。また、こうした図書館こそ、広域を対象とする大規模な公共図書館の姿としてふさわしい。  (2)調査研究図書館におけるサービス  調査研究図書館としての都立図書館のあり方は、図書館協議会においても、十分に議論を尽くしたとは必ずしも言えない。それゆえ、本提言では、今後想定されるサービスや、その基盤となる資料や他機関との連携協力について、重要と思われるサービスを例示する。    ア 情報提供サービス  従来、レファレンスサービスでは、情報を入手して提供するまでが図書館の責務であり、その評価は利用者に委ねることを原則としてきた。しかし、今後は、利用者に情報を提供する前に図書館が一定の評価を行い、優先順位をつけて提示することも必要となろう。すなわち、付加的なサービスとして、利用者の目的にあった情報を提供するために情報を評価することや、有用文献のリストの作成などの可能性について検討するべきである。  また、調査相談の予約制の導入等により、調査方法や調査内容の高度な調査相談に対し、十分に時間をかけて対応するような付加的なサービスも考えられる。    イ 印刷資料、電子資料を組み合わせた調査サービス  まず、利用者がインターネットを自由に使える環境を整備する。また、個人では利用そのものが難しい商用データベースを用いた情報提供サービスを実施することも必要であろう。さらに、利用登録の制度を導入することにより、商用データベースの検索サービスを、館外利用者に対しても提供できるようにする。こうした環境整備を行い、印刷資料と電子資料とを組み合わせた調査サービスが展開できるよう検討するべきである。    ウ 文献送付サービス  遠隔利用者や、頻繁には来館できない利用者に対しては、図書館所蔵資料の検索サービスや、各種商用データベースの検索サービスだけでなく、検索された資料の複製(複写物)3を利用者に配送するサービスも考えられる。なお、このサービスは、劣化の激しい資料などを提供するために、著作権法の範囲内で、積極的に活用していくべきである。    エ 非来館型サービスの充実  インターネットのWebページを介しての各種の情報提供、特別文庫資料のデジタル化によって整備される所蔵電子資料の公開、商用データベースの検索サービス、文献送付サービス、電子メール等によるレファレンス質問の受付、各自のニーズに応じた図書館ページを提供する「マイライブラリーサービス」4などにより、来館できない都民に対する非来館型のサービスを充実させることも必要である。  なお、商用データベース検索サービス、文献送付サービス、「マイライブラリーサービス」などの提供に際しては、利用登録制の導入について検討することが考えられる。  また、新しいサービスを展開するために、職員のスキルアップを図る方法についても検討が必要であろう。  さらに、都立図書館の調査研究図書館機能が広く利用されるよう、広報活動を行うことも必要である。 2 館種、地域を越えた連携協力 (1)広域的・総合的な情報拠点として、大学図書館や道府県立図書館、専門図書館、海外の図書館との連携を図り、学術情報を中心とした幅広い情報サービスを都民に対して提供し、調査研究図書館機能を一層充実させるよう努めるべきである。 (2)大学図書館のコンソーシアム5などとの連携を通して、区市町村立図書館と他館種との連携協力を支援する体制を検討するべきである。 3 調査研究図書館機能を十分に果たすための資料整備  調査研究図書館として、提供できる資料・情報の充実拡大は不可欠である。次の3点については、必要性の点で、また、重要性の点で、特に言及すべきものと考える。  (1)調査研究図書館の機能を果たすための諸分野を網羅した内外の資料の収集  (2)調査研究図書館として需要の多い主題分野の資料の重点収集  (3)今後の調査研究に欠くことのできない電子ジャーナルやデータベースの利用契約 V 都内公共図書館との新たな協力事業について 1 基本的考え方  (1)協力事業の意義  都立図書館の基本的役割を調査研究図書館ととらえた場合でも、なお区市町村立図書館との連携協力は必要である。その理由は、下記の2点に集約される。ただし、この協力事業は、都立図書館と区市町村立図書館の今日的な役割分担のもとで進められるべきものであり、これまで行われてきた協力貸出のように、区市町村立図書館の資料提供サービスを補完する性格の強い協力事業は、一度見直すべきであろう。 ア 区市町村立図書館は、都立図書館の立地等の条件により、来館が困難な都民に対するサービス窓口として、なお重要な役割を担うことが期待される。都内といっても地域によっては、都立中央図書館を利用するには、往復で千円を超える交通費を支払わなければならない。それゆえ、すでに述べたような非来館型のサービスを充実させることも必要であるが、来館が困難な都民に専門資料や情報を提供するためには、区市町村立図書館の協力のもとに、都民の身近にある図書館を通じて都立図書館の資料やレファレンスサービスを提供する体制を維持していくことが必要である。 イ 区市町村立図書館は、日常生活を豊かにする資料や情報を入手する場であるとともに、暮らしに関わる課題解決の場としても、なお一層充実する必要がある。都立図書館は、協力事業を通じて、区市町村立図書館が、日常的な課題解決の場として発展することを支援することにより、都内公共図書館全体のサービスを向上させ、都民の生涯学習を支援する責務を負っている。  (2)協力貸出のとらえ直し  協力貸出を基本的に調査研究図書館機能の一環ととらえ、調査研究図書館の機能が広く都民に還元されることを基本的な考え方に位置付け、協力貸出の内容と方法を見直すべきである。  (3)「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」にある多様な支援事業の展開  すでに触れたように、「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」では都道府県立図書館の役割として、区市町村立図書館への援助を謳っているが、その内容は「資料の紹介、提供」のほかに、「図書館運営の相談」等多岐にわたっている。それゆえ、都立図書館は、区市町村立図書館とのネットワークを再点検し、図書館間の連絡調整等全体の事業を見直し、新たな事業を展開するべきである。 2 協力貸出 (1)都立図書館の協力貸出は、区市町村立図書館が日常生活を豊かにする資料や情報、課題解決のための資料を整備し、レファレンスサービスを行った上で、なおかつ調査研究のための資料など不足するものを提供するのであり、自ずと専門書や研究書が中心になる。こうした目的に沿って、このサービスの維持と強化に努めるべきである。 (2)資料が原則として1点しか存在しないという条件のもとでは、図書館内におけるサービスと図書館外に対するサービスには、優先順位がつけられるべきである。レファレンスサービス等の館内サービスを妨げない範囲で協力貸出や非来館型サービスを効果的に実施できるように、協力貸出の方法、すなわち、貸出期間、貸出対象、貸出要件などが検討されるべきである。 (3)レファレンス資料等、利用頻度が高いもの、資料の一部の参照利用を前提とするようなものや、保存状態に問題のある資料や劣化が激しい資料については、利用制限が必要である。他方、そのような資料には、調査研究に有用なものが多く含まれていることも事実である。したがって、利用を制限する場合でも、複製(複写物)を提供したり、利用規則の厳格な適用を借り受け館に求めたりするなど、提供方法を工夫することにより、調査研究に資するという協力貸出の目的に沿えるよう努めるべきである。   3 質問回答サービスにおける協力  電子メールなどの新しい手段を有効に活用し、レファレンス質問に対して有効かつ迅速に対応するための協力方法を検討するべきである。都立図書館ホームページ上の「相互協力コーナー」6(http://www.library.metro.tokyo.jp/)を利用し、受付回答したレファレンス質問の事例や調査方法を提示するなど、区市町村立図書館でのレファレンスサービスの振興を図るべきである。 4 研修 (1)都立図書館としての区市町村立図書館の職員を育成する研修は、指導者養成を中心とするものに移行すべきである。新任職員等に対する研修を行い、各図書館のサービス水準を維持する責任は、当該区市町村立図書館がまず負うべきであり、都立図書館は、研修内容や講師派遣について情報提供や相談に応じるべきである。 (2)都立図書館は、区市町村立図書館における具体的かつ新たなサービス展開に貢献するような研修を企画するべきである。例えば、学校支援サービス担当者と司書教諭等との合同研修会などを実施することにより、区市町村立図書館における学校支援サービスが新たに展開されることを目指すといったことが考えられる。   5 新たな支援事業 (1)「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」では、支援事業として、区市町村立図書館の運営に関わる相談に応じることを挙げている。区市町村立図書館が新たなサービスを企画するときなどに、都立図書館は相談に応じ、必要に応じて個別の支援を行うことは、区市町村立図書館の発展において有効であろう。 (2)特に、実験的な性格の強いサービス実践については、都立図書館は他館との連携のもとに自らが企画するだけでなく、区市町村立図書館の企画と試行を、積極的に支援すべきである。 6 連絡調整等 (1)支援事業の円滑な実施のために、都立図書館と区市町村立図書館、及び、区市町村立図書館相互の連絡調整の推進を図るべきである。これには、都立図書館の事業に関する情報を積極的に広めることが必要である。また、区市町村立図書館に関する情報を収集し、他の区市町村立図書館に伝達する役割を担うべきである。 (2)協力事業の円滑な推進のために、関係者間で調整を行う場が必要である。その内容には、既存事業を含む協力事業の範囲と内容、関係図書館が遵守すべき事項、関係者間の責任の分担などが含まれる。 W 区市町村立図書館に期待すること 1 区市町村立図書館の自助努力 (1)地方分権の下、区市町村立図書館においても、自助努力により、自らのサービス水準は自ら維持することが求められる。都立図書館の協力事業は、区市町村立図書館単独では維持することが困難な事業を支援するものであって、区市町村立図書館が本来行うべきことを、肩代わりしたり、補完したりするものではないことを、認識すべきであろう。 (2)区市町村立図書館は、連携協力に必要な、資料に関する知識や資料管理に関する技術の水準を維持・向上することが求められる。少なくとも、資料検索や資料保存に関する知識や技術を持ち、資料を取り扱うことが必要である。協力貸出の条件を守ることができない図書館に対しては、協力事業の制限といったことも考えられるであろう。 (3)区市町村立図書館は、協力事業の担当館を設けるなど、都立図書館との連絡窓口を一本化し、協力事業の効率化を図ることが期待される。 2 ブロック等隣接自治体間の連携協力について (1)区市町村立図書館は、ブロック等広域の協力連携組織を自ら設け、都立図書館に協力を依頼する前に、まず区市町村立図書館相互の連携協力により、サービス水準の維持・向上に努めることが期待される。協力事業には、資料の図書館相互貸借のほか、共同収集・共同保存なども考えられる。 (2)今日、協力連携組織の設立・運営には、従来のブロック協力ばかりではなく、一部事務組合、あるいは、NPO法人など、多様な形態が考えられる。しかし、いずれの形態においても、協力連携事業の質が維持され、継続されるよう、都立図書館が相談に応じたり情報提供したりすることが必要と考えられる。 〔参考資料〕 審議経過 第4回定例会 平成15年3月18日(火)        ○「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」、「今後の都立図書館のあり方」と都立図書館協力事業の現状について説明 第5回定例会 平成15年7月24日(木)        ○協議テーマ「都内公共図書館の発展のための連携協力について」討議 第6回定例会 平成15年10月16日(木)        ○協議テーマ「都内公共図書館の発展のための連携協力について」委員レポートに基づく討議 第7回定例会 平成16年2月10日(火)        ○提言の提出 第21期 東京都立図書館協議会委員名簿 (平成14年4月1日から平成16年3月31日)                                                  ◎:議長、〇:副議長  小 川 幸 子   日野市立中央図書館長  小 川 俊 彦   NPO「図書館の学校」常務理事  奥 田 孝 之   公募委員  小 田 光 宏   青山学院大学文学部教授  勝 本 良 子   公募委員  小 峰 紀 雄   日本児童図書出版協会会長・(株)小峰書店社長  佐 藤 徹   東京都立戸山高等学校長 ◎坂 本 光 一   元・東京都教育長 〇田 村 俊 作   慶応義塾大学文学部教授   東 川 志津子   葛飾区立葛飾図書館長(平成15年3月まで)  豊 田 恭 子   (株)ゲッティ イメージズ ジャパン リサーチマネージャー  中 武 繁 明   墨田区立あずま図書館長(平成15年5月から)  松 村 多美子   椙山女学園大学文化情報学部教授 1 国の政策提言・・・文部科学省は、21世紀の大きな課題である、少子高齢化、地方分権等に対応するため、社会教育施設(公民館・図書館・博物館等)、なかでも図書館が中核となり他部局、他機関等との連携により、様々な支援機能をもつ課題解決型教育機関として、その活性化を図る「社会教育21世紀プラン」を平成16年度新規事業として計画している。 2 カレントアウェアネスサービス・・・利用者の要求を待たずに、新しい情報を収集したときに利用者に積極的に提供するサービス。 3 複製(複写物)・・・資料の部分コピー、資料の電子媒体へのメディア変換など多様な方法が考えられる。 4 マイライブラリーサービス・・・提供されるサービスを利用するための入口をウェブ上につくり、ワンストップで様々な情報やサービスを利用することができ、さらには利用者個々のニーズに合わせてカスタマイズできるシステム。 5大学図書館のコンソーシアム・・・資料の分担収集、共同保存、データベースや電子ジャーナルの共同購入、図書館の相互利用などを目的として、大学図書館間で結ばれる協定のもとに、運営される共同事業。 6 相互協力コーナー・・・電子メールによる図書館からのレファレンスサービス受付機能、相互協力サービス担当者のための情報伝達、情報交換などの機能がある。 9