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東京都立図書館資料保存委員会設置要綱
| 平成10年4月22日(10中資収第17号) |
| 改正 平成11年2月10日(10中資収第147号) |
| 改正 平成14年4月23日(14中サ資第16号) |
| 改正 平成19年5月 1日(19中図サ資第 16号) |
| 改正 平成21年4月 1日(20中図サ資第292号) |
| 改正 平成23年4月 22日(23 中図サ資第9号) |
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(目的)
1、東京都立図書館が所蔵する図書館資料を、良好な状態で保存するため、資料保存の状況を明らかにし、合わせて保存のあり方を示し、もって、資料保存対策を総合的に推進する方策を検討するため、東京都立中央図書館に東京都立図書館資料保存委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
2、委員会は、次の事項について検討する。
(1) 資料保存の基本方針に関すること。
(2) 資料保存計画に関すること。
(3) 資料保存の調査に関すること。
(4) 製本に関すること。
(5) 資料保存に関するその他の事項。
(委員会の構成)
3、委員会は、次のとおり構成する。
資料管理課長、資料管理課収書係長、総務課職員1名、企画経営課職員1名、情報サービス課職員5名、多摩図書館職員1名
(委員会の運営)
4、委員会は、次のとおり運営する。
(1) 委員会には、委員長を置き、資料管理課長をもってこれに充てる。委員長は、委員会を統括し、会議を主宰する。また、副委員長に資料管理課収書係長を充て、委員長を補佐する。
(2) 委員会が必要と認める場合は、関係者から意見を聴取することができる。
(3) 資料保存と関連する、資料管理委員会等他の委員会との連携を図る。
(4) 委員会の庶務は、資料管理課資料保全専門員が処理する。
(5) その他委員会が必要な事項は、委員長が別に定める。
(報告)
5、会議の検討結果は、委員長がとりまとめ、必要に応じ東京都立中央図書館長に報告する。
附 則 この要綱は、平成10年4月22日から施行する。
附 則 この要綱は、平成11年2月10日から施行する。
附 則 この要綱は、平成14年4月23日から施行する。
附 則 この要綱は、平成19年5月1日から施行する。
附 則 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則 この要綱は、平成23年4月22日から施行する。
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