寄贈申出資料の受付に関するガイドライン
平成20年11月作成
平成27年2月改訂
1.目的
このガイドラインは、寄贈申出があった資料を受け付ける際に、必要な事項を定めることを目的とする。
2.基本方針
資料の寄贈申込があったときは、その資料が「都立図書館資料収集方針」に適合し、原則として図書館に所蔵していない場合に限り、受け付けることができる。
3.受け付けることができる資料
- 「都立図書館資料収集方針」に適合する資料
- 原則として、一般の流通ルートにのらない入手困難な資料
- 官公庁、大学、研究機関等が発行する調査研究書
- 地方公共団体が発行する地方史誌
- 歴史的経過が客観的に記述されている社史、団体史
- 郷土(東京)に関する資料
- 欠本・欠号補充にあたるもの
- その他、調査研究に資する資料で、館長が必要と認めたもの
4.受け付ることができない資料
- 「都立図書館資料収集方針」に適合しない資料
- 既に蔵書として登録されているものと同一の資料
- 記述内容やデータが古く、あまり資料的価値がないと判断できる資料
- 汚破損がひどく、利用に耐えないと判断できる資料
- 手稿等の非刊行物(公文書館等に収めるのがふさわしい資料)
- 政治・宗教の布教及び特定の企業の営業等を目的とした内容の資料
- 自費出版物のうち下記に該当するもの
- 自分史、家系に関する著作
- 小説・詩・俳句・短歌等の文学作品
- 各分野の随筆
- 写真集、絵画集等の作品集
- 非専門家の調査研究・報告書
- 客観的データのない調査研究書
- 意見書、陳述書 ほか
- 漫画・コミックス
- 同人誌
- 処分を目的としたもの、他の図書館等への配布を目的としたもの
- その他、館長が必要と認めない資料
5.受付の条件
- 図書館の蔵書として受け入れるかどうかの可否については、図書館に一任することを条件とし、図書館から個別の連絡はしない。
- 事前に寄贈申出資料の内容について、寄贈申出者から問い合わせてもらうことを原則とする。
- 資料が大量にある場合は、図書館は寄贈申出者に対し事前にリストの提出を求めることができる。
- 運搬は寄贈申出者によるものとする。
- 図書館が蔵書として受け入れしない資料は、寄贈申出者が送料を負担する場合は返却する。返却申出の期間は、1年以内とする。
6.受付後の取扱
- 受け付けた寄贈申出資料は、「都立図書館資料収集方針」に照らし合わせ、蔵書構成等を考慮の上、必要と認められるものについて蔵書として受け入れる。
- 受け入れしない資料は再活用(他の公的機関への贈呈等)する場合がある。
- 2及び寄贈申出者の希望により返送した資料以外は、1年を限度に保管し廃棄する。
- 汚損・破損・書き込み・蔵書印等、管理上問題のある資料は廃棄する。