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東京都立図書館視覚障害者等サービス要綱

平成30年1月25日29中図サ情第267号

目的

第1条

この要綱は、東京都立図書館館則(昭和62年3月20日東京都教育委員会規則第11号)に基づき、視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者(以下「視覚障害者等」という。)に対する資料の音訳及び録音並びに図書資料等の貸出(以下「視覚障害者等サービス」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

利用者

第2条

視覚障害者等サービスを利用する者(以下「利用者」という。)は、視覚障害者等のうち、東京都内に在住、通勤又は通学する個人とする。

登録手続

第3条

  1. 利用者は、事前に東京都立中央図書館又は東京都立多摩図書館(以下「館」という。)において、以下により、登録手続を行う。
    1. 利用者は、必要事項を記入した登録申込書(様式1)及び利用登録確認項目リスト(様式2)を、本人若しくは任意代理人が来館又は郵送により提出する。
    2. 館長は、登録申込書及び利用登録確認項目リストの内容に誤りがないことを面談等により十分確認したうえ、登録手続を完了する。
  2. 館長は、利用者が貸し出した図書資料等を返却することができない場合に備えて、利用者に対して、任意代理人として連絡協力者を指定し、その氏名及び連絡先を登録申込書に記載するよう求めることができる。

登録の有効期限

第4条

登録の有効期限は、当該登録の日の属する年度の末日までとする。

登録の更新

第5条

登録は、利用者から特段更新を行わない旨の申出がないとき、自動更新することとする。

資料の利用

第6条

利用者は、次の各号に掲げる方法により、館が所蔵する図書資料等を利用することができる。

  1. 対面音訳を受けること。
  2. 録音資料等を借り受けること。
  3. 点字資料を閲覧又は借受けること。
  4. 館所蔵の機器を利用して資料を音声に変換する、又は文字等を拡大することにより、情報を得ること。

音訳者

第7条

  1. 館長は、対面音訳又は録音資料等の製作を希望する利用者からの申込みがあったとき、音訳者に依頼することができる。
  2. 館長は、音訳者を事前登録した者のうちから選定しなければならない。
  3. 音訳者の登録基準等については、館長が別途これを定める。

音訳室

第8条

対面音訳、点字資料の閲覧及び資料の録音は、対面音訳室又は録音室で行う。

対面音訳利用の予約

第9条

利用者は、対面音訳を利用するに当たり、あらかじめ予約をしなければならない。

録音資料等の製作

第10条

  1. 館長は、利用者から録音資料等の貸出の申出があったとき、館又は相互貸借が可能な図書館の所蔵資料に当該資料がない場合には、当該資料を新たに録音する等製作したうえで貸出を行うことができる。
  2. 前項により、新たに録音資料等を製作する前には、「図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン」(2010年2月18日国公私立大学図書館協力委員会、社団法人全国学校図書館協議会、全国公共図書館協議会、専門図書館協議会、社団法人日本図書館協会)第9項に規定する著作権法第37条第3項ただし書に関する取扱いにのっとっていることを確認しなければならない。

録音資料等の貸出タイトル数

第11条

録音資料等の貸出タイトル数は、墨字資料10タイトル分に相当するタイトル数を限度とする。

録音資料等の貸出期間

第12条

録音資料等の貸出期間は、2か月以内とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、貸出期間を延長することができる。

録音資料等の貸出・返却

第13条

  1. 利用者は、録音資料等の貸出を受けるに当たり、事前に申し込まなければならない。
  2. 館長は、利用者から前項の申出を受けたとき、郵送により録音資料等を利用者に貸し出すことができる。
  3. 利用者は、郵送により録音資料等を館に返却することができる。
  4. 館長は、利用者が都内区市町村立図書館において登録しているとき、協力貸出の方法により貸出及び返却を行うことができる。
  5. 館長は、特別支援学校及び特別支援学級に対する録音資料等の貸出に当たり、都と区市町村間の交換便を利用することができる。

点字資料の製作

第14条

  1. 館長は、利用者から点字資料等の貸出の申出があったとき、館又は相互貸借が可能な図書館の所蔵資料に当該資料がない場合には、当該資料を新たに点訳する等製作したうえで貸出を行うことができる。
  2. 館長は、点訳者を事前登録した者のうちから選定しなければならない。
  3. 点訳者の選定基準については、館長が別に定める。

点字資料の貸出タイトル数

第15条

点字資料の貸出タイトル数は、墨字資料3タイトル分に相当するタイトル数を限度とする。

点字資料の貸出期間

第16条

点字資料の貸出期間については、第12条の規定を準用する。

点字資料の貸出・返却

第17条

点字資料の貸出及び返却については、第13条の規定を準用する。

録音資料等及び点字資料の図書館間相互貸借

第18条

館長は、第10条から第17条までのサービスをより一層向上させるために、次の各号に掲げる図書館等と録音資料等及び点字資料の図書館間相互貸借を行うことができる。

  1. 東京都内の公立図書館で、視覚障害者等サービスを実施する図書館
  2. 国立国会図書館が行う「点字図書・録音図書全国総合目録」事業に参加する公立図書館及び点字図書館
  3. 都内の国公私立特別支援学校及び特別支援学級
  4. 著作権法施行令第2条第1項の各号に定める図書館
  5. その他、館長が特に認める図書館等

登録の取消及び貸出の停止

第19条

館長は、利用者が次の各号の一に該当するときは、登録を取り消す又は貸出を停止することができる。

  1. 登録手続において虚偽の申告があったとき。
  2. 貸し出した資料を他人に転貸したとき。
  3. 貸し出した資料を督促してもなお返却しないとき。
  4. 著作権法に違反するおそれのあるとき。
  5. 貸し出した資料に損傷のおそれのあるとき。
  6. 利用者が第2条に定めるサービス対象に該当しないとき。
  7. 利用者と館との連絡が不可能になったとき。
  8. 利用者又は連絡協力者から申出があったとき。
  9. その他、館長が登録の取消し又は貸出しの停止が必要と認めたとき。

図書館相互貸借における損害賠償

第20条

館長は、図書資料等を貸し出した図書館が当該資料を紛失又は損傷したときは、その損害を賠償させなければならない。ただし、館長が特別な理由があると認めたときは、この限りではない。

その他

第21条

この要綱に定めのあるもののほか、視覚障害者等に対するサービスについて必要な事項は、館長が定める。

附 則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。この要綱の制定に伴い、「東京都立中央図書館視覚障害者サービス要綱」(14中サ情第235号)及び「東京都立多摩図書館視覚障害者サービス要綱」(14多摩図第311号)は廃止する。

附 則

この要綱は、平成22年3月10日から施行する。

附 則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成30年2月1日から施行する。

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